なぜ、就業規則を作成しなくてはならないのでしょうか?

 労働基準法で、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」とあるからでしょうか?

 就業規則をつくっていない会社の多くは、作成すると「会社が不利になる」とか「守る自信がない」など消極的な考えではないでしょうか?

 確かに、労働基準法で 常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成・届け出義務を課しています。

 しかし、会社にとって就業規則を作成する理由は、

就業規則は、会社にとって大変重要かつ必要なものであるからです。

だから積極的に、就業規則を作成し見直しをしましょう。

 

就業規則で

1.会社のルールを明確にして周知しましょう。

 人はいろいろ考え方、価値観をもっています。ルールがなければ組織として機能しません。会社のルールを決め、守ってもらう必要があります。

2.従業員に社長の熱意や考え方、会社の経営理念を伝えましょう。

 会社が従業員に何を求め、どのようになってもらいたいのを理解納得させ、全員が同じ方向に向かうよう、社長の熱意や考え方、会社の経営理念を伝えましょう。

3.従業員のやる気を引き出しましょう。

 従業員にこの会社で働くことの安心感を与え、「頑張ればこんなにいいことがあるんだ」と思わせる動機づけを行い、従業員の心をつかみましょう。

 従業員のモチベーションアップすることで、生産性が向上し、企業業績のアップにつながります。

4.労使トラブルを防止しましょう。

 最近は従業員の権利意識も高く、「解雇に関する問題」や「不払い残業代」など労使トラブルが多く発生しています。

 労使トラブルが発生する原因として、会社の実態に合っていない就業規則であったり、就業規則が作成されていないことから発生しています。

 今すぐ、就業規則の作成・見直しして、労使トラブルを防止しましょう。

 当事務所は、「従業員のやる気を引き出し、会社を元気にする」 就業規則の作成・変更をいたします。

 

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