最新情報

産前産後休業期間中の社会保険料免除

(H25.6.26更新)

平成24年8月10日成立(22日公布 平成24年法律第62号)による法改正で、産前産後休業を取得した人に育児休業同様、産休期間中の保険料(厚生年金・健康保険)を免除とすることになり、その施行日が2年を超えない範囲内で政令で定める日となっていました。

平成25年5月10日政令第136号で、その施行日が平成26年4月1日に決まりました。

法改正の詳細はこちらをご覧ください。

厚生労働省「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」[PDF]

最新情報

平成25年度 労働保険年度更新が始まりました。

(H25.6.1更新)  

手続期間は、6月1日から7月10日までとなり、この期間内に申告・納付の手続きが必要となります。  

○ 平成25年度労災保険率の料率表は こらち  [134KB]

   (平成24年度改定の料率から変更ありません)

平成25年度雇用保険率の料率表は こちら  [197KB]  

  (平成24年度改定の料率から変更ありません)

○ 申請することで、労働保険料・一般拠出金について、口座振替により納付することができます。

○ 今年から、一部様式が変更されおります。  

 

平成24年度地域別最低賃金改定状況のお知らせ(H24.9.18更新)

 平成24年10月1日(地域により、発効日が異なります)からの地域別最低賃金改定状況が公表されました。

詳細は、下記URLをご覧ください。

 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 

 

平成24年8月1日から高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給限度額等が変更されました。

(H24.8.19更新)

毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、上記給付の支給限度額も変更になりました。

 

高年齢雇用継続給付(平成24年8月以後の支給対象期間から変更)

支給限度額 344,209円 → 343,396円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(343,396円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、343,396円−(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

 

・最低限度額 1,864円 → 1,856円

高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

 

・60歳到達時等の賃金月額

上限額 451,800円 → 450,600円 下限額 69,900円 → 69,600円

60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

 

育児休業給付 (初日が平成24年8月1日以後である支給対象期間から変更)

・ 支給限度額 上限額 215,100円 →214,650円

 

介護休業給付 (初日が平成24年8月1日以後である支給対象期間から変更)

・支給限度額 上限額 172,080円 →171,720円

 

雇用保険の基本手当日額の変更

(H24.8.19更新)

平成24年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されました。

今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。

 

(1)基本手当日額の最低額の引下げ

 1,864円 → 1,856円 (−8円)

 

(2)基本手当日額の最高額の引下げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

・60歳以上65歳未満 6,777円 → 6,759円 (−18円)

・45歳以上60歳未満 7,890円 → 7,870円 (−20円)

・30歳以上45歳未満 7,170円 → 7,155円 (−15円)

・30歳未満        6,455円 → 6,440円 (−15円)

 

 

平成24年度 労働保険年度更新 が始まりました。

(H24.6.1更新)

手続期間は、6月1日から7月10日までとなり、この期間内に申告・納付の手続きが必要となります。

今年度は、以下の点が改定・改正等されています。

○平成24年4月1日付で、雇用保険率が改定されました。 

 一般の事業の保険料率は、1000分の15.5から1000分の13.5へ変更されました。

 農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1000分の17.5から1000分の15.5へ変更されました。

 建設の事業の保険料率は、1000分の18.5から1000分の16.5へ変更されました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdfをご参照ください。

○平成24年4月1日付で、労災保険料率が改定されました。

(料率表はこちら をご参照ください。)

○平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。

(詳しくはこちら をご参照ください。)

 ○ 申請することで、労働保険料・一般拠出金について、口座振替により納付することができます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.htmlをご参照ください。

 

 

平成24年度の雇用保険料率を告示

〜平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ〜

(H24.1.28更新)

厚生労働省は、25日、平成24年度の雇用保険料率を告示しました。平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものとなります。

このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。

平成24年度の失業等給付の料率については、本年1月6日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、1.0%に引き下げるべきとされました。

このため、雇用保険二事業の料率を加えた全体の料率は、一般の事業で、1.35%となります。

平成24年度雇用保険料率表は、下記URLをご覧ください。

www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf

 

「個別延長給付」2年間延長(25年度まで)や雇用保険料率引き下げなどの方針を了承

雇用保険制度見直しで労働政策審議会答申、改正法案を次期通常国会に提出へ

 (H24.1.28更新)

厚生労働省の労働政策審議会(会長:諏訪 康雄 法政大学大学院教授)は20日、雇用保険の「個別延長給付」を2年間延長することなどを盛り込んだ法律案要綱を「おおむね妥当」、平成24年度の雇用保険料率を現行の1.2%から1.0%に引き下げることを盛り込んだ告示案要綱を「妥当」と認め、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。

【法律案要綱の概要】

1.給付日数の拡充措置の延長

 (1)個別延長給付の延長

解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。

 (2)雇止めなどによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長

雇止めなどにより離職した者の給付日数(90〜150日)を、解雇・倒産などによる離職者の給付日数(90〜330日)並みとする暫定措置を2年間(平成25年度末まで)延長する。

2.積立金の特例措置の延長

失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、2年間(平成24年度および平成25年度)延長する。

【告示案要綱の概要】

失業等給付のために労使が負担する平成24年度の雇用保険料率を、平成23年度の「1.2%」から「1.0%」に引き下げる。

 

平成23年度地域別最低賃金改定状況のお知らせ(H23.9.15更新)

平成23年10月1日(地域により、発効日が異なります)からの地域別最低賃金改定状況が公表されました。 

詳細は、下記URLをご覧ください。
(厚生労働省HP 
 

 

 

税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。(H23.8.4更新)

1. 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

①税制優遇制度の概要

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が 受けられます。

※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年

※2 雇用増加割合 =適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数

※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります

②税制優遇制度の対象となる事業主の要件

・青色申告書を提出する事業主であること

・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること

・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上で あること

・風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと

※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30%

※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業

③事務手続

1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。

2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。

3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。

※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。

※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。

2. 障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。

これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。

(1)従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)

(2) 雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)

(3)法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)

※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

3. 次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。

※「くるみん」については http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ をご覧下さい。

 

平成23年8月1日から、雇用保険の賃金日額、再就職手当等の給付率が引き上げになります。(H23.7.30更新)

○「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」について、下限額等を引き上げらます。
賃金日額の下限額: 2,000 円→ 2,330円
基本手当日額の下限額: 1,600 円→ 1,864円
○早期に再就職した場合に支給する「再就職手当」について、給付率をさらに引き上げらます。
●給付日数を1/3以上残して就職した場合
給付率30%(原則)→ 40%(現在の暫定措置)→ 50%(恒久化)
●給付日数を2/3以上残して就職した場合
給付率30%(原則)→ 50%(現在の暫定措置)→ 60%(恒久化)
○ 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給する「常用就職支度手当」について、給付率の暫定的な引上げを恒久化されます。
給付率30%(原則)→ 40%(現在の暫定措置)→ 40%(恒久化)
賃金日額・基本手当日額の変更
賃金日額の上限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に変更されます。これにより、基本手当日額(1日当たりの給付額)が変わる場合があります。
○ 賃金日額、基本手当日額の上限額の変更(円)

 

 

賃金日額の上限額

基本手当日額の上限額

年      齢

変更前

変更後

変更前

変更後

   ~29歳 12,290 12,910 6,145 6,455
30~44歳 13,650 14,340 6,825 7,170
45~59歳 15,010 15,780 7,505 7,890
60~64歳 14,540 15,060 6,543 6,777

 

40 歳で賃金日額が15,000円の人は、上限額(14,340円)が適用されますので、基本手当日額(1日当たりの支給額)は、7,170円となります。
 
※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、1,600 円から1,864円になります。
 
就業促進手当(再就職手当、常用就職支度手当、就業手当)の上限額について
 
○ 再就職手当、常用就職支度手当の上限額の変更(円)

 

年      齢

変更前  変更後
   ~59

5,705

5,885

60~64

4,603

4,770

○ 就業手当の1日当たりの上限額の変更(円)

年      齢

変更前  変更後
   ~59

1,711

1,765

60~64

1380

1,431

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額の変更

賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も変更になります。
 
高年齢雇用継続給付(平成23年8月以後の支給対象期間から変更)
・ 支給限度額327,486円→ 344,209円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(344,209円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、344,209円−(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
・ 最低限度額1,600 円→ 1,864円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
・ 60 歳到達時等の賃金月額
上限額436,200円→ 451,800円 下限額60,000円→ 69,900円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
育児休業給付(初日が平成23年8月1日以後である支給対象期間から変更)
・ 支給限度額上限額204,750円→ 215,100円 下限額30,000円→ 34,950円
介護休業給付(初日が平成23年8月1日以後である支給対象期間から変更)
・ 支給限度額上限額163,800円→ 172,080円 下限額24,000円→ 27,960円

 

 

 

定時決定における保険者算定の基準の追加 

(H23.6.12更新)

 
 
 今年は、平成23年7月1日から7月11日の間に健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届提出し、提出した標準報酬月額により1年間の保険料が決定されます。
 しかし、定時決定の方法によって報酬月額を算定することが困難(病気などで3ヶ月間報酬がない場合)又は著しく不当である場合は、保険者(年金事務所や組合等)が報酬月額を決定します(保険者算定)。この「著しく不当である場合」とは、従来、原則として①給与の遅配や遡り昇給、②休職、③ストライキの3つの場合に認められてきましたが、平成23年4月1日からこの3つの要件に加えて、「業種や職種の特性から、算定時期の4月〜6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合」も、保険者算定を行うこととされました。
 これは、業種や職種の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、4月〜6月までの期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなど、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいい、単年度のみ業務の一時的な繁忙による報酬の増加する等は対象外となります。
例年4月〜6月に報酬の変動が予想される業種等の例
 4月〜6月が繁忙期になる業種
・ 4月〜6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種
・ 夏に売り上げが上昇する商品の製造を4月〜6月に増加する業種
・ 取り扱う魚種の漁期により加工が4月〜6月に上昇する水産加工業等の業種
・ ビルメンテナンス等が年度末(3月〜5月)に集中する清掃・設備点検の業種
・ 田植え時期の準備等で4月〜6月残業が増加する農業関係の業種(農業法人等)
・ 4月の転勤、入社、入学に合わせて業務が増加する引越し、不動産、学生服販売等
 4月〜6月が繁忙期になる部署
・ 業種を問わず、人事異動や決算のため4月時期が繁忙期になり残業代が増加する総務、会計等の部署
 4月〜6月の報酬平均が年間の報酬平均よりも低くなる業種
・ 冬季に限定される杜氏、寒天製作業、測量関係等の業種
・ 夏・冬季に繁忙期を迎えるホテル等の業種
等の様々な業種等が考えられる。
平成23年4月1日追加 定時決定における保険者算定の要件・内容
今年4月〜6月の月平均報酬額から算定した標準報酬月額(通常の定時決定(算定基礎)の方法による)
過去1年間(前年7月〜今年6月までの間)の月平均報酬額から算出した標準報酬月額
この①,②の間に,2等級以上の差が生じ,その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合が対象となります。
このとき、保険者による算定によって,②の過去1年間の月平均報酬額から算出した報酬月額(等級)となります。

 

 

 
 
 
 
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について (H23.6.2更新)
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって多くの行方不明者が発生していますが、労災保険では地震による行方不明者の規定がないため、民法第30条第2項の規定により、行方不明となってから1年後に失踪宣告が行われるまで、死亡が法的に確定しないこととなります。それでは、行方不明者の残された家族に対して、労災保険の遺族補償給付等が1年間支給されないこととなります。
 行方不明者の残された家族の生活再建には、速やかに遺族補償給付等を支給することが望ましいこと等から、地震により行方不明となった者の生死が地震の発生日(平成23年3月11日)から3か月間わからない場合又はその者の死亡が地震の発生日から3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合の労災保険法等の適用について、地震の発生日に、その者は、死亡したものと推定する旨の特例規定を設けました。そのことにより速やかな労災保険関係の遺族補償給付等を支給することができるようになりました。
 
詳細は、下記URLをご覧ください。
(厚生労働省HP   23.5.2

 

 

平成23年度 助成金関連改正情報 (H23.4.16更新) 
 平成23年3月25日、厚生労働大臣が、労働政策審議会に「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を諮問に対して、3月31日、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申があったことを厚生労働省より発表されました。
 この改正内容は、雇用調整助成金制度、労働移動支援助成金制度、定年引上げ等奨励金制度など多くの助成金制度にわたっています。
 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、省令を公布する予定です。
詳細は、下記URLをご覧ください。
(厚生労働省HP)

 

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