税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。(H23.8.4更新)

1. 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

①税制優遇制度の概要

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれ かの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者 増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合(※2)10%以上等 の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が 受けられます。

※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年

※2 雇用増加割合 =適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数

※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります

②税制優遇制度の対象となる事業主の要件

・青色申告書を提出する事業主であること

・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業 の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること

・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※1)以上で あること

・風俗営業等(※2)を営む事業主ではないこと

※1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等 の支給額×雇用増加割合×30%

※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業

③事務手続

1.事業年度開始後2カ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。

2. 事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1カ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。

3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に 申告してください。

※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の 場合には、10月31日までに提出してください。

※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。

2. 障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。

これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。

(1)従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)

(2) 雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)

(3)法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)

※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

3. 次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。

※「くるみん」については http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ をご覧下さい。

 

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