東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等の施行について (H23.6.2更新)
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって多くの行方不明者が発生していますが、労災保険では地震による行方不明者の規定がないため、民法第30条第2項の規定により、行方不明となってから1年後に失踪宣告が行われるまで、死亡が法的に確定しないこととなります。それでは、行方不明者の残された家族に対して、労災保険の遺族補償給付等が1年間支給されないこととなります。
 行方不明者の残された家族の生活再建には、速やかに遺族補償給付等を支給することが望ましいこと等から、地震により行方不明となった者の生死が地震の発生日(平成23年3月11日)から3か月間わからない場合又はその者の死亡が地震の発生日から3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合の労災保険法等の適用について、地震の発生日に、その者は、死亡したものと推定する旨の特例規定を設けました。そのことにより速やかな労災保険関係の遺族補償給付等を支給することができるようになりました。
 
詳細は、下記URLをご覧ください。
(厚生労働省HP   23.5.2

 

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