平成23年8月1日から、雇用保険の賃金日額、再就職手当等の給付率が引き上げになります。(H23.7.30更新)

○「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」について、下限額等を引き上げらます。
賃金日額の下限額: 2,000 円→ 2,330円
基本手当日額の下限額: 1,600 円→ 1,864円
○早期に再就職した場合に支給する「再就職手当」について、給付率をさらに引き上げらます。
●給付日数を1/3以上残して就職した場合
給付率30%(原則)→ 40%(現在の暫定措置)→ 50%(恒久化)
●給付日数を2/3以上残して就職した場合
給付率30%(原則)→ 50%(現在の暫定措置)→ 60%(恒久化)
○ 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給する「常用就職支度手当」について、給付率の暫定的な引上げを恒久化されます。
給付率30%(原則)→ 40%(現在の暫定措置)→ 40%(恒久化)
賃金日額・基本手当日額の変更
賃金日額の上限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に変更されます。これにより、基本手当日額(1日当たりの給付額)が変わる場合があります。
○ 賃金日額、基本手当日額の上限額の変更(円)

 

 

賃金日額の上限額

基本手当日額の上限額

年      齢

変更前

変更後

変更前

変更後

   ~29歳 12,290 12,910 6,145 6,455
30~44歳 13,650 14,340 6,825 7,170
45~59歳 15,010 15,780 7,505 7,890
60~64歳 14,540 15,060 6,543 6,777

 

40 歳で賃金日額が15,000円の人は、上限額(14,340円)が適用されますので、基本手当日額(1日当たりの支給額)は、7,170円となります。
 
※基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく、1,600 円から1,864円になります。
 
就業促進手当(再就職手当、常用就職支度手当、就業手当)の上限額について
 
○ 再就職手当、常用就職支度手当の上限額の変更(円)

 

年      齢

変更前  変更後
   ~59

5,705

5,885

60~64

4,603

4,770

○ 就業手当の1日当たりの上限額の変更(円)

年      齢

変更前  変更後
   ~59

1,711

1,765

60~64

1380

1,431

高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額の変更

賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も変更になります。
 
高年齢雇用継続給付(平成23年8月以後の支給対象期間から変更)
・ 支給限度額327,486円→ 344,209円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(344,209円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、344,209円−(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
・ 最低限度額1,600 円→ 1,864円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
・ 60 歳到達時等の賃金月額
上限額436,200円→ 451,800円 下限額60,000円→ 69,900円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
育児休業給付(初日が平成23年8月1日以後である支給対象期間から変更)
・ 支給限度額上限額204,750円→ 215,100円 下限額30,000円→ 34,950円
介護休業給付(初日が平成23年8月1日以後である支給対象期間から変更)
・ 支給限度額上限額163,800円→ 172,080円 下限額24,000円→ 27,960円

 

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