労災保険特別加入制度について

 労災保険は、本来、労働者の負傷、傷病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度です。そのため、”法人の役員、中小企業の事業主や家族従業員方等(中小事業主等)”と”いわゆる「一人親方」をはじめとした事業主とか自営業者(一人親方等)”は労災保険に加入することができません。

 しかし、中小事業主等や一人親方等も他の労働者と同様の業務に従事しており、労働災害の発生が多いというのが現状です。労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に労災保険任意加入を認めているのが特別加入制度です。

中小事業主等の労災保険特別加入制度(第1種特別加入)

中小事業主等となる中小企業の規模

 金融業、保険業不動産業、小売業  50人

 卸売業、サービス業          100人

 上記以外の業種            300人

特別加入するための要件

 中小事業主等に該当する方が特別加入するためには

 1 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること

 2 労働保険の事務処理を労働保険事務組合(神奈川SR経営労務センター)に委託している こと

 の2つの要件を満たすことが必要です。

 特別加入するときは、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に対して特別加入申請書を提出し、承認を得ていくことになります。

労働保険の事務処理を労働保険事務組合(神奈川SR経営労務センター)に委託するには

*中小事業主の神奈川SR経営労務センター(労働保険事務組合)への入会が必要です。

 神奈川SR経営労務センターに入会される場合は、まず、当センターの会員である栗山社会保険労務士事務所と顧問契約(委託契約)を結び、その当事務所を通じて、当センターと労働保険に関する事務処理委託(入会手続)を結んでいただきます。

 その後の事務処理、連絡等すべてのことは、当事務所が行ないます。

一人親方その他の自営業者の労災保険特別加入制度(第2種特別加入)

特別加入の範囲について

 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(以下「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。

 ・ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)

 ・建設の事業(大工、左官、とびの方など)     等

新たに特別加入を申請する場合について

  一人親方等としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、一人親方等の団体(神奈川SR経営労務センター)を単位として特別加入することとなります。一人親方等の団体を通じて所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に対して特別加入申請書を提出し、承認を得ていくことになります。

 神奈川SR経営労務センターに入会される場合は、まず、当センターの会員である栗山社会保険労務士事務所と委託契約を結び、その社会保険労務士を通じて、当センターと労働保険に関する事務処理委託(入会手続)を結んでいただきます。

 その後の事務処理、連絡等すべてのことは、当事務所が行ないます。

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