労働保険の年度更新とは (追加)

 労働保険の保険料(労災保険料・雇用保険料)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、保険料額はすべての労働者(雇用保険は、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。

 まず、年度末(翌年3月31日)までの1年間(年度途中で成立した場合は、その時点から翌年3月31日まで)の保険料を概算金額で納付し、その年度が終わってから実際に支払った賃金総額で確定精算する方法をとっています。

 したがって、前年度の保険料を確定精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

 年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日まで(H23年度は7月11日(月)の間に行わなければなりません。

 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課せられることがあります。

 書類は正確に作成し、提出期限までに申告納付することが大切です。

 しかし、

・年に1度の手続きで、書類の作り方を忘れてしまった。

・忙しくて、時間が無い。

・初めての年度更新でよくわからない。 

 など

 

 ご不明な点は、労働基準監督署での数百件の労働保険関係の対応・各種届出の受付対応の実績がございます当事務所にお気軽にご相談ください。

 

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