週に1回、閉店後2時間業務打合せをしているがその分の賃金も含めて月給を決めたいのだが・・・・?

 毎週定例の打合せを営業時間外におこない、その分も含めて月給をきめたいと考えている事業主さんも多くいると思います。 ある一定時間分の残業代を含めて、賃金額を決めることを、固定残業制(定額残業制)と呼ばれています。

 固定残業制についての判例を見ますと「時間外労働手当を固定額で支払うことは、実際の時間外労働等によって支払われる限り、必ずしも違法ではない」(関西ソニー販売事件 大阪地裁昭63.10.26)とされています。

また、他の判例で基本給に割増賃金が含まれているというためには

1.割増賃金にあたる部分が明確に区分されていること

2.法所定の割増賃金との差額を支払う旨が合意されていること

が必要である(国際情報産業事件 東京地裁平3.8.27)とされました。

 以上から、一定要件を満たせば賃金に割増賃金を含めることは適法であるとされていますが、制度導入するときは、就業規則の内容、雇用契約書の内容、賃金台帳の変更など、いろいる注意が必要となります。

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