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仕事だけで手一杯で、人事関係が何をやらなければならないのか、どうしたらいいかわからない・・・・・?
労働保険加入
従業員を一人でも雇用しますと、労働保険に加入しなくてはなりません。会社や法人を立ち上げた新設法人に限らず、個人事業でも加入が必要です。
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。労災保険は、従業員が仕事中のケガや、会社へ出社するとき自宅に帰宅するときにケガしたときの保険で、会社にとって業務災害が起きたとき、重要な補償となってきます。
雇用保険は、一般的には失業保険と呼ばれ、従業員が失業したときの保険が中心となりますが、会社にとっても各種助成金を支給していることから、大切な保険です。
労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所が窓口になりそれぞれ手続きが必要です。
労働保険加入手続の流れ
1 労災保険加入及び労働保険料の申告
最初に「労働保険関係成立届」と「労働保険料(概算)申告書」 を業種に応じて、以下の機関に提出します。
・農林水産業・建設業・私立学校の事業・都道府県及び市区町村の行う事業 (二元適用事業)
(管轄の労働基準監督署及びハローワーク双方に提出)
・上記以外の業種 (一元適用事業)
(管轄の労働基準監督署)
なお、労働保険関係成立届は簡単に言えば、保険加入にあたり事業所の概要(名称・所在地・業種等)を登録するための書類です。
この手続きで労働保険(労災保険)が成立した確認がなされ、労働保険料は年度末(翌年3月31日)までの1年間(年度途中で成立した場合は、その時点から翌年3月31日まで)の保険料を保険関係が成立した翌日から50日以内に概算金額で金融機関等で納付します。
なお、概算保険料はその年度が終わってから実際に支払った賃金総額で確定精算する方法をとっています。この概算払いで後精算のやりかたは、サラリーマンの所得税も、月々の給料から概算で徴収され、年末調整で精算するということでは同しです。
2 雇用保険加入
次に下記の提出書類及び確認資料を管轄のハローワークへ提出します。
提出書類 ・適用事業所設置届 ・被保険者資格取得届
なお、適用事業所設置届は簡単に言えば、労働基準監督署の労働保険関係成立届と同じ、ハローワークでの事業所の概要(名称・所在地・業種等)を登録するための書類です。
雇用保険は、先ほど説明したように従業員が失業したときの保険が中心となるので、会社の従業員全員を対象とはせず、正社員(週の労働時間20時間以上)だけを対象(被保険者)としています。そうなると、「対象者は誰?」ということになるため、保険被保険者資格取得届で対象者を登録します。
社会保険加入
社会保険は、事業が法人経営か、個人経営かによって加入条件がちがいます。
事業が法人経営の場合(株式会社・有限会社・NPO法人など)は、従業員の人数に関係なく、事業所が社会保険の適用事業所になります。また、社長1人でも法人に使用される者として加入が必要です。
事業が個人経営の場合、非適用業種(農林水産業・サービス業の一部・法務業など)は従業員が何人いても適用事業所になりません。(任意加入はできます。)それ以外の業種は、従業員が5人以上いる場合は、適用事業所になります。
事業所が適用事業所の場合、そこで使用される者が、労務の対象として報酬を受ける場合、本人の希望・国籍・性別・収入額にかかわらず、社会保険に強制的に加入しなければならないことになります。
しかし、適用事業所になった場合、全員が社会保険に加入するのではなく、労働条件によって加入の必要性がきまります。例えば1週間に数時間しか働いていないパートタイマーや、1カ月の短期で働くような臨時期間雇用の人は加入する必要ありません。原則として常用的な使用関係が認められれば加入することになります。
パートタイマーなど正社員よりも労働時間が短い人は、次のような労働日数と労働時間数を目安として、加入の必要性が判断されています。
パートタイマーが正社員と比較して、
(1)1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上
(2)1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上
(1)と(2)の両方を満たす程度に働いている者は、収入額に関係なく、社会保険に加入することになります。(但し、これより少ない時間であっても、就労状況や職務内容により加入できる場合もあります。)
例えば 正社員の所定労働時間が1日8時間で、所定労働日数が1カ月21日の事業所の場合、労働時間が1日6時間以上、労働日数が1カ月16日以上働く場合は、パートタイマーでも、社会保険に加入する必要があるでしょう。 しかし、この基準はこれはあくまでも目安ですので、所轄の年金事務所にご確認ください。
次のように短期的に雇われた臨時従業員は、雇用契約期間にもよりますが、通常は社会保険に加入できません。
(1) 臨時の従業員として2カ月以内の期間を定めて使用される者(但し、この期間を超えて引き続き使用される場合は、超えた日から社会保険に加入できます。)
(2) 日雇いの者(但し、1カ月を超えて使用された場合は、超えた日から社会保険に加入できます。)
(3) 季節的業務に使用される者(但し、最初から4カ月を超えて使用される予定の者は、最初から社会保険に加入できます。)
(4)臨時的事業の事業所に使用される者(但し、最初から6カ月を超えて使用される予定の者は、最初から社会保険に加入できます。)
試用期間は、最初から社会保険に加入することになります。
以上、労働保険・社会保険の加入について大筋は説明しましたが、どんな手続きでも実際に書類を作成してみると、ケース・バイ・ケースということがよくあります。
・こんな場合はどうするかのか?わからない事ばかりだ。
・仕事が忙しく、書類作成・提出する時間がない。
・行政機関の窓口で、専門用語で知らないことをいろいろといわれのであは・・・・・、よくわからず不安である。
など
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